規約

岸和田市日本大韓民国親善協会規約

 

(名 称)

第1条 本会は、『岸和田市日本大韓民国親善協会』と称す。

(目 的)

第2条 本会は、日本と大韓民国との永い歴史の重みを双方、十分理解し市民・団

  体・都市との親善及び教育・文化・産業・スポーツの交流を通してお互いの理

  解と連帯を深め、国際化を目指す都市としての立場で大韓民国との友好交流を

  より一層促進し、平和と繁栄に貢献することを念願し、より緊密な相互理解を

  達成することを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う

(会 員)

第4条 本会の会員は、岸和田市に在住、在勤はもとより、その他のものであって

  も本会の目的に賛同する個人会員・団体会員・法人会員・賛助会員を持って構

  成する。

(役 員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

    (1)会長     1名

    (2)副会長    若干名

    (3)理事     若干名

    (4)事務局長   1名

    (5)会計          1名    

    (6)監事     2名

 2 前項の役員のほか、本会に顧問及び相談役を置くことができる。

(役員の選任)

第6条 会長及び副会長は理事会で選任する。

 2 理事及び監事は、総会で会員の中から互選し、事務局長及び会計は理事の互

  選とする。

 3 顧問及び相談役は会長が委嘱する。

(役員の職務)

第7条 会長は、本会を代表して全活動を総括し、総会及び役員会の議長を務める。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。職務

  代行者は、会長が指名する。

 3 理事は、本会の運営上のすべてに参画してそれを審議し、会員と共に諸活動

  を推進する。

 4 事務局長は、事務局を総括し、日常業務を処理する。

 5 会計は、本会の経理を総括する。

 6 監事は、本会の経理及び会務を監査する。

 7 顧問及び相談役は、本会の事業方針及び運営について会長に助言する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会 議)

第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

(総 会)

第10条 総会は、定例総会及び臨時総会とし、定例総会は年1回、臨時総会は

  必要に応じ会長が召集する。

 2 会の議事は、出席員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

  が決する。

(役員会)

第11粂 役員会は、会長が必要に応じて招集し、総会に付議すべき事項等を審議

  する。

 2 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

  が決する。

(経 理)

第12条 本会の運営に必要な経費は、会費及びその他の収入をって賄う。

 2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日迄とする。

(会 費)

第13条 本会の会員は、次の会費を納入する。

    個人会費年額     2,000円

    団体会費年額    10,000円

    法人会費年額    10,000円

    役員会費年額     5,000 

 2 一旦納入された会費は、返還しない。

(事務所の所在地)

第14条 本会は、事務所を岸和田市荒木町1丁目17番1号に置く。

(その他)

第15条 この規約に定めることのほか、本会の運営について必要な事項は役員会

  が定める。

 

附則 この規約は、2000(H12)年7月24日から施する。

附則 この規約は、2002(H14)年6月1日から施する。

附則 この規約は、2008(H20)年6月6日から施する。

附則 この規約は、2019(R1)年6月7日から施する。

 

 

岸和田市日本大韓民国親善協会 会費細則

2015年1月13日制定

(目的)

第1条 この細則は、岸和田市日本大韓民国親善協会(以下、「本会」という)の規約に基づき会費に

関し必要な事項を定めるものとする。

(会費)

第2条 会員は、次の会費を納入しなければならない。

法人会員・団体会員  年額10,000円

個人会員       年額 2,000円

ただし、役員・理事については別に下記の会費を徴する。

①当該年度の会長・副会長・会計で、法人会員及び団体会員は

特別会費として上記会費に加えて年額20,000円

②当該年度の会長・副会長・会計を除く役員で法人会員及び団体会員は

特別会費として、上記会費に加えて年額 5,000円

③当該年度の役員で個人会員は

特別会費として、上記会費に代えて年額 5,000円

(会費の請求)

第3条 会費の請求は総会案内と同時に行うものとする。

(会費の納期)

第4条 会員は、毎事業年度、7月末までに納入しなければならない。

(会費の滞納)

第5条 年会費の滞納が正当な理由無く2年以上に及ぶ会員は会員資格を失うことがある。

(会費の不返却)

第6条 既に納入した会費はこれを返還しないものとする。

(改廃)

第7条 この細則の改廃は、会長が定め、役員・理事会の承認を経て行う。

 

附則  この規定は2015年4月1日から施行する。

 

※参考:役員

顧問、相談役、会長、副会長、会計、監事、理事

 

 

 

岸和田市日本大韓民国親善協会 慶弔内規

2015年1月13日制定

第1条 本内規は、岸和田市日本大韓民国親善協会の慶弔について定めるものとする。

第2条 慶弔の対象は、現役役員(理事)とする。

第3条 本会において、下記各号に該当する場合は本会より慶意・弔意を表するため、慶弔金等を贈る

   ものとする。

 1 結婚した場合

 2 死亡した場合

 3 その他特に必要と会長が認めた場合

第4条 前条の慶弔意については、別表による。

別表

慶弔事項

慶弔内容

 1 結婚した場合 本人の場合   10,000円
 2 死亡した場合 本人の場合   10,000円+弔電
本人の配偶者  弔電
 
同居の両親   弔電
 3 その他特に必要と認めた場合 会長判断により取り計らうものとする

第5条 この内規の改廃は会長が定め、役員・理事会で承認を受けるものとする。

附則 この内規は2015年4月1日より施行する。